【コロナ給付金】コロナでお金がもらえる?コロナに感染するともらえる給付金について

新型コロナウイルスの蔓延は終わりが見えないですね。

新型コロナウイルスの感染者の急増に伴い、仕事を失ったり、仕事できなくなる方も少なくありません。

国や自治体は、新型コロナウイルスにより就労できなくなった方に対して、給付金を支給していることをご存知でしょうか?

すなわち、傷病手当金です。

健康保険または国民健康保険に加入している方は、コロナに関する給付を受けることが可能です。

そこで今回は、コロナに感染するともらえる給付金について解説いたします。

目次

新型コロナウイルス感染の支援金・給付金について

厚生労働省の案内によると、

新型コロナウイルス感染症および、そのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受け取ることができなかった方は、申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受けることができます。

とのことです。(2023年1月13日)

支援内容については、

休業実績に応じて、休業前の1日あたり平均賃金の60%、日額上限8,355円(注1)(注2)が支給されるようです。

(注1)令和4年7月の休業に係る日額上限額は8,265円となります。
(注2)緊急事態措置または、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、1日あたりの支給上限額は次のとおりです。

・令和4年7月1日から令和4年9月30日の期間において、11,000円
・令和4年10月1日から令和4年11月30日の期間において、8,800円

また、東京都に関しては、「東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ」で、自分にとって最適なコロナ支援をチャットbotとの会話形式で探すことができます。コロナ給付金を個人で探している人にとっても役立つサイトではないでしょうか?

休業実績の考え方について |コロナ給付金

・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、半日休業したものとして対象となります。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。(就労した日などを休業実績から除いた上で、対象となります。)

コロナ給付金の対象者

新型コロナウイルス感染症および、まん延防止のための措置の影響により、令和4年7月1日から令和5年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者および大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者が対象になります。

※雇用保険被保険者でない方も対象となるようです。

お問い合わせ|コロナ給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
・電話番号:0120-221-276
・受付時間(平日):8時30分から20時
・受付時間(土日・祝日):8時30分から17時15分

詳しい手続きは、こちらを見てみてください!

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この記事を書いた人

株式会社シュタインズ
「テクノロジー×教育の研究開発」を事業の基盤に、現在は金融教育サービス事業「Moneychat(http://moneychat.life/)」の企画と開発を進める。

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