老後の生活を豊かにするために、公的年金にプラスして私的年金を準備することが重要です。

私的年金の一つにiDeCo(イデコ)という制度があります。
iDeCoとは、個人型確定拠出年金の略称で、自分で掛金を拠出し、運用方法を選んで資産形成することができる制度です。
iDeCoには税制優遇や運用の自由度などのメリットがありますが、一方でデメリットや注意点もあります。この記事では、iDeCoについて初心者・これから始める人向けに、iDeCoとは何か、メリットやデメリットは何か、やめた方がいい人はいるのかなどを解説します!!
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iDeCoとは?
iDeCoとはなんでしょうか?
iDeCoは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行います。掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。

iDeCoに加入できる人は以下の4つのカテゴリーに分かれます。
- 国民年金第1号被保険者(自営業者等)
- 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
- 国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等)
- 国民年金任意加入被保険者
それぞれのカテゴリーによって、掛金の拠出限度額が異なります。例えば、国民年金第2号被保険者で企業型DC(確定拠出型企業年金)に加入していない場合は、月額23,000円まで掛金を拠出できます。
iDeCoに加入する際は、iDeCoを取り扱っている運営管理機関(金融機関等)で加入手続きをします。運営管理機関ごとに運用商品や手数料が異なります。運用商品は投資信託、保険商品、預貯金等があり、3以上35以下(※)の商品から自分で選ぶことができます。また、複数の運用商品を組み合わせたり、途中で変更したりすることも可能です。
※平成30年5月1日時点において提示している商品数が35を上回っている場合、5年間は平成30年5月1日時点の商品数が上限。
iDeCoでは原則60歳に到達した場合に給付を受けることができます。給付方法は5年以上20年以下の有期、または終身年金のいずれかを選ぶことができます。また、規約の規定により一時金の選択も可能です。
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iDeCoのメリットは?
ここでiDeCoのメリットを見ていきましょう!
税制優遇
iDeCoでは、掛金の拠出時、運用時、給付時にそれぞれ税制優遇が受けられます。
- 掛金の拠出時
加入者が拠出した掛金は全額所得控除されます。つまり、掛金分だけ所得税や住民税が減額されます。また、iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)を利用し事業主が拠出した掛金は全額損金算入されます。 - 運用時
運用益は運用中は非課税です。つまり、運用商品によって発生する配当や分配金などに対して源泉徴収される税金がかかりません。 - 給付時
年金として受給する場合は公的年金等控除が適用されます。つまり、年金所得の一部が所得から控除されます。一時金として受給する場合は退職所得控除が適用されます。つまり、一時金所得の一部が所得から控除されます。
これらの税制優遇によって、iDeCoでは他の貯蓄や投資よりも効率的に資産形成することができます。
運用の自由度
iDeCoでは、自分で運用商品を選ぶことができます。運用商品は投資信託、保険商品、預貯金等があり、3以上35以下(※)の商品から自分で選ぶことができます。また、複数の運用商品を組み合わせたり、途中で変更したりすることも可能です。
これによって、自分のリスク許容度や目標額に合わせて柔軟に資産運用することができます。例えば、若い頃はリスクを取って株式などの成長性の高い商品に投資し、年齢とともにリスクを低くして債券などの安定性の高い商品に切り替えるというようなことができます。
※平成30年5月1日時点において提示している商品数が35を上回っている場合、5年間は平成30年5月1日時点の商品数が上限。
ポータビリティ
iDeCoでは、離転職時に年金資産を持ち運ぶことができます。これをポータビリティと呼びます。企業型DC(確定拠出型企業年金)加入者が離転職により加入者の資格を喪失した場合は、企業型DCの資産をiDeCoに移換することができます。また、iDeCo加入者等が企業型DC加入者となった場合は、iDeCo
の資産を企業型DCに移換することができます。
これによって、離転職しても年金資産を引き継ぐことができます。また、運用商品や手数料などの条件が変わることもありません。
資産残高や掛け金の額など一定の条件をクリアすることで、最低額(月171円)の口座管理手数料を認める金融機関もありますが、松井証券の口座管理手数料の場合、だれでも無条件で最も安い額でiDeCoを利用できます。
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iDeCoのデメリットは?
一方で、iDeCoのデメリットはなんでしょうか?
給付開始年齢の引き上げ
iDeCoでは原則60歳に到達した場合に給付を受けることができますが、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に引き延ばされます。具体的には以下のようになります。
- 8年以上10年未満→61歳
- 6年以上8年未満→62歳
- 4年以上6年未満→63歳
- 2年以上4年未満→64歳
- 1月以上2年未満→65歳
また、60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受給可能です。
これは、公的年金の給付開始年齢の引き上げに合わせて、iDeCoの給付開始年齢も引き上げられたためです。iDeCoは公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となる制度ですから、公的年金と同じタイミングで受け取ることが望ましいという考え方です。
ただし、75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった場合は、障害給付金として受給することができます。また、一定の要件を満たした場合は、脱退一時金として受給することもできます。
掛金の拠出停止や解約の制限
iDeCoでは、掛金の拠出を停止したり、解約したりすることに制限があります。掛金の拠出停止は原則できませんが、以下の場合は可能です。
- 国民年金保険料の免除申請を行った場合
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上65歳未満)である場合
掛金の拠出停止期間中は運用商品の変更やポータビリティもできません。また、掛金の拠出停止期間中も手数料等は発生します。
解約は原則できませんが、以下の場合は可能です。
- 60歳未満であること
- 企業型DC加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者(国民年金保険料免除者や生活保護受給者等)であること
- 日本国籍を有しない海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること
- 最後に企業型DC加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
これらの制限は、iDeCoが老後の生活を豊かにするための制度であることから、長期的な資産形成を促すために設けられています。iDeCoに加入する際は、自分の将来のライフプランや資産運用の目的に合わせて、よく考えて決める必要があります。
iDeCoをやめた方がいい人はいるのか?
iDeCoは税制優遇や運用の自由度などのメリットがありますが、給付開始年齢の引き上げや掛金の拠出停止や解約の制限などのデメリットもあります。では、iDeCoをやめた方がいい人はいるのでしょうか?
一概には言えませんが、以下のような人はiDeCoをやめた方がいい可能性があります。
- 60歳前に年金資産を受け取りたい人
- 掛金の拠出を自由に停止したり再開したりしたい人
- 解約やポータビリティを自由に行いたい人
- 運用商品や手数料に不満がある人
- 掛金拠出額や運用益に見合う税制優遇効果が得られない人
もちろん、これらは一般的な例であり、個人の状況や目的によって異なります。iDeCoをやめるかどうかは、自分の将来のライフプランや資産運用の目的に合わせて、よく考えて決める必要があります。

まとめ iDeCo
この記事では、iDeCoについて初心者・これから始める人向けに、iDeCoとは何か、メリットやデメリットは何か、やめた方がいい人はいるのかなどを解説しました。
iDeCoは税制優遇や運用の自由度などのメリットがありますが、給付開始年齢の引き上げや掛金の拠出停止や解約の制限などのデメリットもあります。iDeCoに加入する際は、自分の将来のライフプランや資産運用の目的に合わせて、よく考えて決める必要があります。iDeCoは公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となる制度です。ぜひ参考にしてみてください。
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