年金差し押さえとは?国民年金保険料の未払い放置で差押え対象になる可能性と対策

こんにちは!あなたは、国民年金保険料を支払っていますか?

国民年金保険料は、老後の生活を支えるために必要な公的年金制度の一つです。
しかし、国民年金保険料は決して安い金額ではなく、令和5年度は1ヶ月当たり1万6520円です。

収入の減少などさまざまな理由があり、毎月の保険料の支払いが困難になる場合もあるかもしれません。 しかし、そういった際に支払いの相談をせずに放置していると、日本年金機構から差押えの手紙が届いてしまいます。その場合、貯金がなければ差押えされることはないのでしょうか。

経済的な理由や年金制度への不信感などから、国民年金保険料を納めない人も少なくありません。国民年金保険料の未納率は約3割にも上ります。

国民年金保険料を未納にすると、さまざまなデメリットがあります。その中の一つが、年金差し押さえです。

この記事では、国民年金保険料未払いによる差押えについて解説します!

目次

年金差し押さえとは

年金差し押さえとは、年金の納付義務者が滞納している国民年金保険料を、日本年金機構が回収するための法的手段です。日本年金機構は、未納者の銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査した上で、それらを差し押さえることができます。

国民年金保険料の納付期限は、納付する月の翌月末までです。

そのため、納付期限以降になっても相談などをしていない場合、日本年金機構が依頼している委託会社から電話があったり、日本年金機構からハガキが届いたりします。それでも相談や支払いがなかった場合、差押え対象になるので注意しましょう。無視し続けると差押えになって、銀行口座から自動で引き落としがあることもありますので、注意してください。

差し押さえられた財産は、競売にかけられて売却され、その代金から未納分の国民年金保険料や延滞金が支払われます。差し押さえられた財産は原則として返還されません。

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年金差し押さえの対象となる条件

年金差し押さえの対象となる条件は以下の通りです。

  • 国民年金保険料を2年以上滞納している
  • 未納分が1万円以上ある
  • 日本年金機構から最終催告状が送付されている
  • 最終催告状に記載された期限までに支払わない

国民年金保険料の未納があると、まず電話やハガキでの納付勧奨があります。それでも支払いがなければ、最終催告状の送付、督促状の送付と続き、最終的に財産が差押えされるようです。

日本年金機構は、国民年金保険料の未納者に対して、以下のような手順で督促や処分を行います。

  1. 納付督励:封書やはがきで保険料支払いの案内を送付する
  2. 特別催告状:支払いを促す封書を送付する(期限までに支払わない場合は延滞金が発生する)
  3. 最終催告状:最後通告として支払いを促す封書を送付する(期限までに支払わない場合は財産差し押さえや滞納処分が行われる)
  4. 財産差し押さえ:未納者の財産を調査・差し押さえ・競売にかける
  5. 滞納処分:国が強制的に保険料を徴収する

年金差し押さえの対策

日本年金機構が発表した令和4年9月末現在での差押え執行件数は866件です。

差押え対象になるのは不動産や預金、売掛金債権などにデス。たとえあなたに貯金がなかったとしても差押えした財産を売却し、その売上のなかから未納分を徴収するので「貯金がないから大丈夫」ということにはなりません。収入がある配偶者がいれば、配偶者から徴収するので、誰かが最低でも支払うような形になるでしょう。

年金差し押さえを回避するためには、以下のような対策があります。

  • 保険料の納付:未納分の保険料を一括または分割で納付する
  • 保険料の免除:所得が少ない場合や失業した場合などに申請できる制度で、保険料の納付が全額または一部免除される
  • 保険料の猶予:所得が少ない場合に申請できる制度で、保険料の納付が猶予される(猶予期間後に納付しないと年金額が減る)
  • 保険料の追納:免除や猶予を受けていた期間の保険料を後から支払うことで、年金額を増やすことができる(追納できるのは10年分まで)

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国民年金保険料の支払いが難しい場合は、免除や猶予の手続きができる

国民年金保険料の支払いが困難なときは、保険料を免除あるいは猶予してもらえるケースがあります。

国民年金保険料の支払いが免除や猶予になる条件は以下の場合です。

  • 失業や退職などによって納付困難な場合 退職や失業して国民年金保険料の支払いが困難な場合は、前年度の所得をゼロとする「特例免除」が適用されるケースがあります。免除になる期間は失業あるいは退職した前月から翌々年の6月までです。
  • 働いているものの、収入が一定額より少ない場合 働いていても収入自体が少なく、保険料の支払いが難しい場合は「全額免除」「一部免除」「納付猶予」が、学生の場合は「学生納付猶予特例」があります。所得などの条件があり、それぞれで金額が異なるので確認が必要です。一部免除は4分の3、半額、4分の1の3種類となっています。
  • 産前産後 出産予定日あるいは出産日の前月から4ヶ月間、保険料の支払いが免除になります。多胎妊娠の場合はこの期間より免除期間が長いです。また、免除期間も保険料を納付したものとして将来受給する年金額に反映されます。

国民年金保険料の未払いのメリットとデメリット

国民年金保険料を未払いにするメリットは、現時点での支出を減らすことくらいです。しかし、その代償として、以下のようなデメリットがあります。

  • 老齢基礎年金の受給資格を失う可能性がある
  • 老齢基礎年金の受給額が減少する
  • 障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなる可能性がある
  • 財産差し押さえや滞納処分によって生活に支障をきたす可能性がある

一方、国民年金保険料を納付するメリットは、以下のようなものがあります。

  • 老齢基礎年金を満額受給できる
  • 障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れる
  • 財産差し押さえや滞納処分を回避できる
  • 公的年金以外にも私的年金や貯蓄などで老後資金を準備できる

まとめ 年金差し押さえ

国民年金保険料は、老後の生活を支えるために必要な公的年金制度の一つです。

しかし、国民年金保険料を未払いにすると、将来的に大きなデメリットが生じます。その中の一つが、年金差し押さえです。年金差し押さえとは、日本年金機構が未納者の財産を差し押さえて売却し、その代金から未納分の国民年金保険料や延滞金を支払うことです。差し押さえられた財産は原則として返還されません。年金差し押さえの対象となる条件は、国民年金保険料を2年以上滞納していることや未納分が1万円以上あることなどです。

保険料の納付は、現時点での支出だけでなく、将来の収入として考えることが必要です。保険料を納付することで、老齢基礎年金や障害基礎年金や遺族基礎年金などの受給資格や額を確保できます。公的年金以外にも私的年金や貯蓄などで老後資金を準備することも大切です。 あなたは自分の老後についてどう考えていますか?国民年金保険料は、あなたの老後の生活を支えるために必要なものです。今からでも遅くありません。

ぜひ、この記事を参考にして、国民年金保険料の納付や制度の利用について考えてみてください。

収入が少ないなどの理由があって保険料の納付が困難なときは早期連絡・相談が重要です。

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この記事を書いた人

株式会社シュタインズ
「テクノロジー×教育の研究開発」を事業の基盤に、現在は金融教育サービス事業「Moneychat(http://moneychat.life/)」の企画と開発を進める。

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