認知症の影響で生じる財務トラブル 親の終活で備えを整えよう

厚生労働省によると、2025年までに65歳以上の認知症患者が約730万人(有病20.6%)に達すると予測されています(厚生労働省「認知症施策の方向性」(令和4年度認知症セミナー))。相続に備えるだけでなく、親の認知機能が低下した際の対策も考慮することが重要です。

認知機能の低下により、財産の管理や契約などが困難になります。預貯金や不動産などの運用、多岐にわたる契約の取り決めが困難になり、トラブルが生じる可能性があります。親がこのような状態になった際、家族でどのように対応するかを事前に話し合い、計画を立てることが重要です。

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親の健康なうちから後見を検討

認知症などで判断能力を失った場合、成年後見制度の利用が検討されます。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

法定後見は、民法に基づき、判断能力が不足している人を保護する制度です。家庭裁判所が指名した後見人が、預貯金の管理や必要な契約を行います。

任意後見は「任意後見契約に関する法律」に基づいて運営される制度です。判断能力のあるうちに後見人となることを希望する人と契約を交わす必要があります。

ファイナンシャルプランナーの山田静江さんは、親が健康なうちに任意後見契約を結ぶことをおすすめしています。「認知症などで後見が必要になってからでは、子供が望んでも後見人になれない場合があり、親の財産管理に関与できなくなることがあります。任意後見なら、複数の子供が後見人となり、共同で親をサポートすることも可能です。」

任意後見契約は公正証書によって行われます。契約の際には具体的な財産管理内容も取り決めることができます。ただし、親の判断能力が低下した際に契約を有効にするには、家庭裁判所による「任意後見監督人」の指定が必要です。監督人は弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士などの専門家から選ばれ、後見人が契約内容に従って適切に任務を果たしているかを監督します。監督人には家庭裁判所が定めた報酬が支払われます。

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不動産オーナーのための親子の賢い資産管理術:民事信託を検討しよう

アパートや貸事務所、店舗、駐車場などの賃貸業を営む親の皆さんへ、賃貸用不動産に関する新たな視点を提案します。それは、「民事信託(家族信託)」という方法を活用することです。

不動産管理には、新入居者の募集から修繕、改築、売却まで、さまざまな契約が伴います。しかし、もしも契約が成立しない状況に陥った場合、不動産事業を維持することは非常に難しくなります。このようなリスクを避けるためにも、親が健康なうちに民事信託を活用し、子供に管理を委託しておくことが賢明です。これにより、円滑な事業継承を実現し、借り手に迷惑をかけずに事業を続けることが可能となります。

「民事信託の組成には専門家への報酬が必要で、一般の家庭にはコストがかかることがあります。しかしながら、賃貸不動産オーナーの場合は、その価値がある選択肢と言えるでしょう。民事信託は任意後見と併用することも可能です。賃貸物件の管理に民事信託を、他の財産の管理に任意後見を活用するという方法もあります」(ファイナンシャルプランナーの山田静江さん)

一方で、親の資産が預貯金だけである場合、任意後見契約は不要かもしれません。親が利用する金融機関で子供が親の代理人として登録しておけば、親の口座から必要な資金を必要な時に動かすことができます。つまり、親に何かがあった場合でも、スムーズに資金を管理することができるのです。

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この記事を書いた人

株式会社シュタインズ
「テクノロジー×教育の研究開発」を事業の基盤に、現在は金融教育サービス事業「Moneychat(http://moneychat.life/)」の企画と開発を進める。

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